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きしょうもん【起請文】

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数え方(読み方)・単位

一通(いっつう)、一枚(いちまい)

意味

(1)自分の行為、言説に関してうそ、いつわりのないことを神仏に誓い、また、相手に表明する文書。平安末期から現われたが、形式の整った中世のものでは、「敬白」「起請文之事」などと冒頭に置き、末尾は、「仍起請文如件」と結んで、署名判と年月日を記す。内容は、宣誓の具体的な事柄を記し、もしそれに違背すればと書いて、神文(しんもん=誓詞)となり「梵天帝釈四大天王総而日本国中大小神祇」以下神仏名を列挙し、その罰をわが身に受ける旨を記すという構成をとる。

料紙も熊野神社などの発行する牛王宝印(ごおうほういん)の裏に書かれることが多くなり、戦国時代頃からは前書に通常の白紙を用い、神文に牛王宝印の裏が用いられるようになった。また、誓約の意志を強烈に示すため、名字、花押の上に血を塗るなどの血判(けっぱん)も行なわれるようになった。起請誓紙。起請符。起請。
 
*伊勢光明寺文書‐文治元年〔1185〕一一月五日・慶幸置文(鎌倉遺文一・一三)「此御賀後治田百八十歩事者、故親父後日御自筆起請文分明也」
*平家物語〔13C前〕一一・腰越「まったく不忠なきよし、たびたび起請文をもって申されけれども」
*日蓮遺文‐新尼御前御返事〔1275〕「太神瞋おぼせし時、源右大将軍と申せし人、御起請文をもってあをかの小大夫に仰つけて頂戴し」
*徒然草〔1331頃〕二〇五「いにしへの聖代、すべて起請文につきて行はるる政はなきを、近代、この事流布したるなり」
 
②江戸時代、男女の愛情のかわらないことを誓った文書。もと遊郭での心中の一種から起こったもの。その用紙には熊野の牛王宝印を用いるのが正しいとされた。起請誓紙。起請。

*仮名草子・ぬれぼとけ〔1671〕上「いきるしぬるのきせうもん」
*評判記・色道大鏡〔1678〕六「傾城にかかせたる起請文を、灰に焼てのまする事あり」
*雑俳・柳多留‐五一〔1811〕「口篇に空おそろしき紀証文」

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