たちあい【立ち合い】

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数え方(読み方)・単位

一度(いちど)

解説

相撲 (すもう) の立ち合いは「度」で数えます。待ったなどがあった場合は「2度目の立ち合い」のようにいいます。

意味

①たちあうこと。双方から出あうこと。出あって勝負を争うこと。
*五輪書〔1645頃〕水の巻「面をさすと云は、敵太刀相に成て、敵の太刀の間、我太刀の間に、敵の顔を我太刀先にてつく心に常に思ふ所肝要也」
*浄瑠璃・国性爺合戦〔1715〕五「立合の軍するていにて、筒をすてて逃げのかば」
*読本・昔話稲妻表紙〔1806〕五・一九「立合(タチアヒ)の仇打をおんゆるしあるやうにはからふべし」
*内地雑居未来之夢〔1886〕〈坪内逍遙〉八「負惜みなる撃剣家が、きたなき立合(タチアヒ)を試むるが如くに」
 
②事実を見とどけるため、その場に同席すること。たちあうこと。また、その人。立会人。
*御触書宝暦集成‐三〇・延享二年〔1745〕二月「寺社奉行 御勘定奉行え 〈略〉向後於牢屋吟味者有之節、拷問にかぎらす、口問等之節も、立合之者差越、吟味之様子申口、得と承届候様に可被致候」
*外科室〔1895〕〈泉鏡花〉上「なにがし侯と、なにがし伯と、皆立合(タチアヒ)の親属なり」
*こゝろ〔1914〕〈夏目漱石〉中・一三「二人の医者は立(タ)ち合(アヒ)の上」
 
③江戸幕府評定所の定式寄合の一種。寺社・町・勘定の三奉行のほか、目付(めつけ)が列座し、裁判および評議を行なうもの。六日、一四日、二五日といったように、月三回の会合日が決められていた。式日(しきじつ)に対して、御用日ともいう。
*御当家令条‐三四・定・延宝九年〔1681〕正月一二日「一、寄合之式日、毎月四日十二日廿二日、諸奉行之立合、六日十四日廿五日」
*徳川禁令考‐後集・第一・巻一・享保四年〔1719〕「評定所古来之事 〈略〉寛文之頃より式日立合と分れ〈略〉立合六日十四日廿五日、内寄合九日十八日廿七日、三奉行宅にて訴訟承候」
*御触書宝暦集成‐三〇・宝暦八年〔1758〕九月「三奉行え〈略〉一、式日立会、其外臨時寄合之外、御詮議寄合之節も出席候儀も可有之候」
 
④人の立ち交じること。人の多く立つこと。また、そのところやその人。
*浄瑠璃・曾我五人兄弟〔1699頃〕三「され共爰はけいせい町と申て諸万人の立合(タチアヒ)」
*浄瑠璃・傾城反魂香〔1708頃〕中「くるわは諸国の立合〈略〉是程のけんくはは、おちゃこのこの茶の子ぞや」
 
⑤相撲で、両力士の呼吸があい、または仕切制限時間がいっぱいになって両者が立ち上がった瞬間をいう。
*評判記・すまふ評林〔1756〕「今の風は第一不礼なり。立合甚だ見ぐるしく、男道の晴業には似合ぬ事なり」
*相撲隠雲解〔1793〕相撲之批判「延享の頃、八角、谷風、立合の時、初て待と云しことを聞」
*随筆・甲子夜話〔1821〜41〕一一「行司団扇を揚ると即立合と云ふ」
 
⑥能などで、芸の優劣を競うための共演。数人が同じ曲を同時に舞う場合(翁の立合など)と、同じ場で交互に別曲を一番ずつ演ずる形とがあった。
*風姿花伝〔1400〜02頃〕三「されば、手がらのせいれひ、たちあひに見ゆべし」
*申楽談儀〔1430〕定まれる事「立合は、幾人もあれ、一手成べし」
*わらんべ草〔1660〕三「昔はたうのみねの、はつかうの能に、四座共に立合なり」

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