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きてい【規定】

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数え方(読み方)・単位

一つ(ひとつ)

解説

法律の条文としては「第1条第2項の規定による」というように用います。

意味

①物事のやり方をきまった形にきめ定めること。また、そのきまり。規制。→規程。

*隣語大方〔18C後〕一〇「只今買売を新に規定致時で御座るにより、利不利に拘(かかわり)ませず随分売込まするゆへ」
*明暗〔1916〕〈夏目漱石〉一〇三「医者の診察時間は〈略〉四時から八時迄の規定(キテイ)になってゐるので」
 
②法令、規則などの中に個々の条文として定めること。また、その条文、条項。

*仏和法律字彙〔1886〕〈藤林忠良・加太邦憲〉「DISPOSITION. Shobun, Kite〓 処分、規定」
*会計法(明治二二年)〔1889〕四条「各官庁に於ては法律勅令を以て規定したるものの外特別の資金を有することを得ず」
*日本の下層社会〔1899〕〈横山源之助〉四・二・八「一工場として未だ充分なる規定なきは余輩断じて我国工場の一大欠点なりと言はん」
*卍〔1928〜30〕〈谷崎潤一郎〉一九「第三に規定したる通り」
 
③ある事物の概念をはっきりきめ定めること。
*大ロマンの可能性〔1958〕〈十返肇〉四「二十世紀文学のリアリズムを実体としてのリアリズムと規定した」
 
④化学で、溶液の濃度の表わし方の一つ。一規定は、溶液一リットル中に溶質が一グラム当量含まれている濃さをいう。
 
⑤「きていしゅもく(規定種目)」に同じ。

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