数え方(読み方)・単位
一つ(ひとつ)
解説
個人が国籍をふたつ持つことを「二重国籍」といいます。
意味
国家の所属員としての資格。その取得、喪失については、各国の国内法で定められている。
*国籍法(明治三二年)〔1899〕一三条「日本の国籍を取得する者の妻は夫と共に日本の国籍を取得す」
*英和外交商業字彙〔1900〕〈篠野乙次郎〉「Nationality 国藉」
*片恋〔1917〕〈芥川龍之介〉「その男の名前も知らなければ、居所も知らない。それ所か、国籍さへわからないんだ」
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一つ(ひとつ)
個人が国籍をふたつ持つことを「二重国籍」といいます。
国家の所属員としての資格。その取得、喪失については、各国の国内法で定められている。
*国籍法(明治三二年)〔1899〕一三条「日本の国籍を取得する者の妻は夫と共に日本の国籍を取得す」
*英和外交商業字彙〔1900〕〈篠野乙次郎〉「Nationality 国藉」
*片恋〔1917〕〈芥川龍之介〉「その男の名前も知らなければ、居所も知らない。それ所か、国籍さへわからないんだ」
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