こせき【戸籍】

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数え方(読み方)・単位

一つ(ひとつ)

解説

戸籍抄本や戸籍謄本は「1通」「ひとり分」「5人分」のように数えます。

意味

行政上の必要から法律に基づいて作成された戸を単位として、人口を登録した公簿。
 
①令制で、班田収授および盗賊・浮浪人の根絶などを目的として、戸主・戸口・奴婢の氏姓名、および戸主との関係・官職・位階・年齢などを記載したもの。六年に一度作成するのが原則であるが、平安中期以後はすたれた。へのふみた。へのふむた。

*令義解〔718〕戸・造戸籍条「凡戸籍六年一造」
*正倉院文書‐養老五年〔721〕下総国葛餝郡大嶋郷戸籍(寧楽遺文)「下総国葛餝郡大嶋郷戸籍 養老五年 甲和里戸主孔王部小山、年肆拾捌歳、正丁 課戸」

②国民各個人の身分関係を明確にするために作成される公文書。古くは家を単位とし、戸主およびこれと一家を構成する家族で編成されたが、民法改正後は、夫婦およびこれと氏を同じくする未婚の子で編成される。各人の氏名、生年月日、相互の続柄などを記載し、本籍地の市町村に置かれる。

*太政官日誌‐明治四年〔1871〕四月五日「御布告写〈略〉別紙〈略〉第一則 戸藉(コセキ〈注〉フンベツチョウ)旧習の錯雑ある所以は」
*布令字弁〔1868〜72〕〈知足蹄原子〉初「戸籍 コセキ 人ワリノチギャウノコト」
*高橋阿伝夜刃譚〔1879〕〈仮名垣魯文〉七・二〇回「この上は本妻の弘めをなして戸籍(コセキ)さへ我家に置ば何処へ行とも引戻さんは容易なりと」
*戸籍法(明治三一年)〔1898〕一条「戸籍及び身分登記に関する事務は戸籍吏之を管掌し戸籍役場に於て之を取扱ふ」
*地獄の花〔1902〕〈永井荷風〉一七「子供の出来た時に其れを常浜家の名前にして、其後貴娘(あなた)が私の家の戸籍に這入るとか」
*雁〔1911〜13〕〈森鴎外〉「爺さんは戸籍(コセキ)がどうなってゐるやら、どんな届がしてあるやら」

語源

①「色葉字類抄」には「戸籍(こセキ) コジャク 与簡札同也」とあって「コセキ」のほかに「コジャク」とも読まれているが、近代以降はコセキで定着。
 
②制度そのものが全国的規模で成ったものとしては「庚午年籍」(六七〇)が最初。以降折々の戸令に応じて作成され、江戸時代に戸籍簿は人別帳と称された。

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