のぼり【幟】

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数え方(読み方)・単位

一旒 (いちりゅう) 、一流れ(ひとばがれ)、一本(いっぽん)

解説

幟を棹 (さお) につけたことから、「棹 (さお) 」で数えることもあります。

助数詞・単位の「旒」は、風に揺れる旗足(旗のへりにつけた飾り)・吹流しを表し、旗・幟 (のぼり) などを数えます。例:「1旒の軍旗」

意味

①旗の一種。細長い布帛の上部と横の一方に乳(ち)をつけ、それに横上(よこがみ)の棒と竿を通し、軍陣や寺社、また船首などに標識として用いる。幟旗(のぼりばた)。

*伊達日記〔1600頃か〕下「のぼり三十本、紺地に金の丸」
*日葡辞書〔1603〜04〕「Nobori (ノボリ)〈訳〉いくさの時、兵士らが持ち歩く旗」
*浄瑠璃・国性爺合戦〔1715〕道行「鑓長刀大籏(はた)小籏靡(なび)き合。吹き抜きのぼり馬印、〓翻とひる返り」
*俳諧・落日庵句集〔1780頃か〕「山おろし一二のもりの幟かな」
 
②端午(たんご)の節供に立てる五月幟。こいのぼり。《季・夏》
*浮世草子・好色一代女〔1686〕六・一「幟(ノボリ)は紙をつぎて、素人絵を頼み、千人斬の所を書けるに」
*俳諧・新花摘〔1784〕「木がくれて名誉の家の幟哉」
*風俗画報‐五三号〔1893〕人事門「五月朔日頃より旗幟(ノホリ)は菖蒲冑等と共に」
 
③(②から転じて)男の子。
*雑俳・柳多留‐六六〔1814〕「お妾は幟を産て立られる」
 
④近世、山城国紀伊郡(京都市南区)吉祥院の近くに住み、二条城外の清掃に従事した人々の称。罪人を道にさらすときに、その姓名、罪状をしるした幟を持って先行したところからいう呼び名。
 
⑤江戸時代、仕置場または罪人引回しの際、立てたり、持ち歩いたりした、罪状を記した幟。紙幟。

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