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さいばん【裁判/宰判】

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【数え方・単位】

一件(いっけん)、一つ(ひとつ)

【解説】

裁判所が行う審理は「第1審」「第2審」と数えます。

【意味】

①裁き決定すること。
 
(イ)特に、古代末から中世末、裁判所が訴訟の理非を判断して決定すること。
*文明本節用集〔室町中〕「宰判 サイハン」

(ロ)特に現代、法律上の争いについて裁判所が判断を下すこと。内容によって民事裁判・刑事裁判などに分かれ、形式によって判決・決定・命令に分かれる。わが国では、公正を期するため三審制度が実施され、また、司法権独立の原則、裁判官の身分保障、公開裁判の原則などが認められている。
*寄笑新聞〔1875〕〈梅亭金鵞〉二号「極楽の東門へ出訴におよび阿彌陀如来の裁判(サイバン)を請しに」
*刑法(明治一三年)〔1880〕二七条「罰金は裁判確定の日より一月内に納完せしむ」
*日本国憲法〔1946〕三二条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」
 
②とりしきること。管理すること。支配すること。
*今堀日吉神社文書‐(年未詳)〔室町〕六月七日・近江小幡商人等申状「五ヶの商人さいはん仕儀候」
*清原国賢書写本荘子抄〔1530〕八「名利に走る者が、天下の事を裁判せば」
*サントスの御作業〔1591〕二・サンタエウゼニヤ「スグレテ ツヨキ ゴセイリキヲ イダシテ、saiban (サイバン) シタマウコト ヨロヅニ ワタッテ トドコヲラズ」
*日葡辞書〔1603〜04〕「イエノ saibanuo (サイバンヲ) スル」
*仮名草子・伊曾保物語〔1639頃〕下・七「久しくあらそふことの侍れば、御さいばんをもって後何共計らはせ給へかし」
*集義和書〔1676頃〕一二「裁判(サイバン)の間はよかるべし。奉行かはりなば上へましたる所は其ままにて、下のついえ又むかしにかへるべし」
 
③(宰判)長州藩において一代官の管轄する区域(二〇〜三〇か村)をいう。のちには行政区を意味するようになり、郡奉行配下の代官のほか、民間から選出された大庄屋があたった。
 
④判断すること。
*後世への最大遺物〔1897〕〈内村鑑三〉一「若し偏して居ったならば其様に御裁判を願ひます」

語源

漢籍例はないが、日本では平安時代からすでに見え、①の挙例「内閣文庫本建武以来追加‐貞和二年一二月一三日」では法律用語として扱われている。しかし、中世の節用集には、「裁判」のほかに、「宰判」の表記も多く見える。江戸時代中期の「志不可起」に「さいばん さいばい 物を取計(とりはからひ)よく それそれにわけをたつるを云 宰判(さいはん)宰配(さいばい)なるべし」とあるところから、「裁判」と「宰判」とは同義で、この時期表記が揺れていたと考えられる。

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