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さいばんしょ【裁判所】

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【数え方・単位】

一つ(ひとつ)、一箇所(いっかしょ)

【意味】

①司法権を行使する国家の機関。日本には、憲法の設置する最高裁判所と、法律の定めるところにより設置する下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)とがある。官署としての裁判所。

*寄笑新聞〔1875〕〈梅亭金鵞〉二号「元金は勿論利足(りそく)も払はず棄(すて)置かば彼必ず公裁と成すべし。その時僕裁判所(サイバンジョ)へ出て言ふ」
*内地雑居未来之夢〔1886〕〈坪内逍遙〉緒言「軽罪違警罪は日本の裁判所(サイバンショ)にて之を糺し」
*裁判所法〔1947〕三条・一「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」
 
②訴訟の審理・裁判を担当する、一名もしくは数名の合議体による裁判官をいう。訴訟法上の裁判所。

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