数え方(読み方)・単位
一犯(いっぱん)
解説
「前科3犯」のように用います。
意味
①以前に罪を犯し、裁判によって確定した刑罰の前歴。また、これまでに確定した裁判によって言い渡された刑罰。
*多情仏心〔1922〜23〕〈里見〓〉公判廷・七「微罪ながら三四の前科もある、金箔つきの不良児で」
*海に生くる人々〔1926〕〈葉山嘉樹〉一一「白水は前科が四犯あったんだ。その各々の入獄時代に」
*縮図〔1941〕〈徳田秋声〉素描・四「均平はその後も、前科八犯といふ悪質の桂庵にかかり、銀子の後見として解決に乗出し」
②(比喩的に)以前にした好ましくない行為などをとりあげて、からかい半分に、または、自嘲的にいう語。
*故旧忘れ得べき〔1935〜36〕〈高見順〉四「(又N─との関係が続いたと彼女は先きに語った)─〈略〉まだまだ前科のある顔だよ」