しけい【死刑】

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数え方(読み方)・単位

一件(いっけん)

解説

死刑執行数は「件」で数えます。

意味

①罪人の生命を絶つ刑。その方法は時代によって異なり、奈良時代の律では、斬、絞の二種、中世には、梟首、斬罪が行なわれ、江戸幕府では、生命刑として、鋸挽(のこぎりびき)、磔、獄門、火罪、死罪、下手人、斬罪、切腹などがあった。死罪。

*太平記〔14C後〕二三・土岐頼遠参合御幸致狼籍事「其の時の人数にては無りける由、証拠分明也ければ、死刑(しケイ)の罪を免(ゆる)して、軈て本国へぞ下りける」
*史記抄〔1477〕三・周本紀「大辟は死刑なり。罰金にするには千率なり」
*読本・翁丸物語〔1807〕発端「此の金子にてその犬を需めたし、かれが為に疵をかうぶりたる人々の療用にそなへて死刑を免し与へられよ」
 
②近代の刑法によって定められた受刑者の生命を奪う刑罰。主刑の一つで、内乱罪、外患罪、放火罪、殺人罪、強盗致死罪、強盗強姦致死罪などの重大犯罪に適用される。生命刑。極刑。

*西洋事情〔1866〜70〕〈福沢諭吉〉二・一「人を死刑に処せずして寛典に従ふを常とす」
*刑法(明治四〇年)〔1907〕九条「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及ひ科料を主刑とし没収を附加刑とす」
*暗夜行路〔1921〜37〕〈志賀直哉〉四・一三「調べ上げると他にも色々悪い事をしてたのが分って間もなく米子で死刑(シケイ)になったよ」

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