数え方(読み方)・単位
一通(いっつう)、一枚(いちまい)
解説
意味
①証文。てがた。
*近世紀聞〔1875〜81〕〈染崎延房〉二・三「即金出し難きは其期に臨みて渡すべしとの証券(ショウケン)をなん出させたりとぞ」
*風俗画報‐一九七号〔1899〕鹿児島県暴風の状況「市役所に托して、其の証券を配り、易居町同館に於て、右の証券(シャウケン)引替(ひきかへ)に施米を附与したりし由」
②財産法上の権利、義務を記載した紙片。法律上の効力によって、有価証券と証拠証券のほか、免責証券も含まれるが、一般には株券・手形・小切手などの有価証券をいう。証書。
*西洋事情〔1866〜70〕〈福沢諭吉〉外・三「此証券を『タイトル・ヂーヴ』と名づく。既に此証券あれば地面家宅等を買ひし者も、これを頼て我私有を守護し、後日に至て故障の生ず可き患なし」
*商法(明治三二年)〔1899〕三五九条「証券の作成地及び其作成の年月日」
*邯鄲〔1950〕〈三島由紀夫〉「『それよりさきに僕の個人財産は?』『不動産八百万円、証券千二百万円〈略〉』」

