そじょう【訴状】

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数え方(読み方)・単位

一枚(いちまい)、一通(いっつう)

意味

①訴えごとを記した文書。

(イ)訴訟を起こすとき、裁判所に提出する文書。
(ロ)中世、訴人が訴訟を起こす手続きとして、証拠文書などをそえて幕府の賦(くばり)奉行方に提出した文書。その書式は法で定められてはいなかったが、おおよそ類似の様式によっている(沙汰未練書{14C初})。申状・解状(げじょう)・目安ともいう。また最初の訴状を本解状・初問状、二回目の訴状を二問状、三回目のを三問状といい、二問状以下を重訴状・重申状という。⇔陳状(ちんじょう)・訴陳状。

*常照愚草〔1521頃〕「一 公方様へ訴状の目安を捧事」
*政普集‐乾(古事類苑・法律五六)「一目安、訴状、同事也、本名は解状と云」

(ハ)願いごとをするとき、領主、支配者などに提出する書付け。願書。嘆願書。
*御触書寛保集成‐四四・享保一七年〔1732〕七月「評定所前箱之訴状入候者、江戸宿付無之候とも所付有之候はば」
*大塩平八郎〔1914〕〈森鴎外〉一「一応取り調べた上訴状(ソジャウ)を受け取った」
 
②民事訴訟で、訴えの趣旨を記載して裁判所に提出する書面。

*民事訴訟法(明治二三年)〔1890〕一九〇条「訴の提起は訴状を裁判所に差出して之を為す」

語源

①文書様式としての(1)は「解(げ)」の系統を引くものであり、形式上、解の様式を残している。書出しは「何某謹言上」「何某謹訴申」などで、書止めは「言上如件」「訴申如件」などが多い。差出人名は書出しに記しているので、日下(にっか)には記さない。また、宛名は書かないのが普通であるが、時代が下ると共に差出人名・宛名を記したものが多くなる。南北朝時代以後は、書出しに「目安」と記し、書止めに「目安言上如件」と記すものが見られるようになる。これは訴えの内容を箇条書にして見やすく、わかりやすくしたものである。
 
②鎌倉幕府の訴訟制度では訴人が訴状を提出すると、被告人にそれに対する反論を書いた陳状の提出を求めた。この訴状・陳状の提出を三回ずつ行ない、理非を判断し、裁許状を発給した。裁許に対する再審請求の訴えを越訴(おっそ)状という。
 
③近世になると願書の形式をとり、書出しは「乍恐書付を以御訴訟申上候」、書止めは「乍恐可奉申上候、以上」などと記したものが多く、日下に差出人名を記し、宛名を明記している。したがって内容によって願書と訴状の区別をすることになる。

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