つみ【罪】

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数え方(読み方)・単位

一つ(ひとつ)

解説

「ふたつの罪で起訴される」のように、罪は「つ」で数えます。
⇒はんざい(犯罪)

意味

①規範、法則を犯し、その結果とがめられるべき事実。また、そのような行為に対する責任の観念をいう。

(イ)神祇(じんぎ)信仰上の禁忌(きんき)を破ること。神の怒りに触れ、その結果災いや祟(たた)りを招くような行為をすること。また、その行為。行為に対する罰。
*古事記〔712〕中「更に国の大奴佐を取りて、生剥、逆剥、阿離、溝埋、屎戸、上通下通婚、馬婚、牛婚、鶏婚の罪の類を種種求ぎて、国の大祓為て」
*万葉集〔8C後〕四・七一二「味酒を三輪の祝がいはふ杉手触れし罪か君に遇ひがたき〈丹波大女娘子〉」
*延喜式〔927〕祝詞・六月晦大祓「国中に成り出でむ天の益人等が過ち犯しけむ雑雑の罪事は、天つ罪と、畔放ち・溝埋み〈略〉許多の罪を天つ罪と法り別けて、国つ罪と」
*御巫本日本紀私記〔1428〕神代上「罪過(津美止加 ツミとが)」
 
(ロ)法律、道徳、習慣など、社会生活の規範となる法則に背反すること。制裁を受けるべき不法、または不徳の行為があること。犯罪。罪悪。罪過。
*日本書紀〔720〕白雉元年二月(北野本訓)「天の下に赦(ツミゆる)して、民の心を悦び使めたまふべし」
*竹取物語〔9C末〜10C初〕「かぐや姫は、つみを作り給へりければ、斯く賤しきをのれが許に暫しおはしつるなり。つみの限はてぬれば、斯く迎ふる」
*源氏物語〔1001〜14頃〕須磨「院の思しのたまはせし御心をたがへつるかな、つみ得らむかし」
*源氏物語〔1001〜14頃〕明石「つみにおちて都を去りし人を、三年をだに過さずゆるされむことは」
*栄花物語〔1028〜92頃〕月の宴「みかどを傾け奉らんと構ふるつみによりて」
*将門記承徳三年点〔1099〕「過分の辜(ツミ)は則ち生前の名を失ひ、放逸の報は則ち死後のを示し」
*刑法(明治四〇年)〔1907〕一条「本法は何人を問はず帝国内に於て罪を犯したる者に之を適用す」
 
(ハ)天、国家、王、上長など、権威あるものの意志に従わないで、反抗すること。権威を冒して、とがめられる行為の事実。
*日本書紀〔720〕雄略一三年三月(前田本訓)「狭穂彦(さほひこ)が玄孫(やしはこ)歯田根(はたねの)命、竊(ひそか)に采女山辺小(こ)嶋子(こ)を八(をか)せり。〈略〉歯田根命、馬八(やつ)匹大刀八口(やつ)を以て罪禍(ツミ)を祓除(はら)ふ」
 
(ニ)仏教で、本来の道理に反し、または戒律の禁制に触れる行為で、それによって苦果を招く悪業をいう。また、過去世から犯してしまった悪業。罪業(ざいごう)。
*仏足石歌〔753頃〕「大御足跡を 見に来る人の 去にし方 千世の都美(ツミ)さへ 滅ぶとぞいふ 除くとぞ聞く」
*霊異記〔810〜824〕中・七「師を召す因縁は、葦原の国に有りて行基菩薩を誹謗る。その罪を滅さむが為の故に、請け召すのみ」
*源氏物語〔1001〜14頃〕若紫「雀したひ給ふほどよ。つみ得る事ぞと常にきこゆるを」
*真如観〔鎌倉初〕「法花経そしる罪(ツミ)の果報を説て」
*山家集〔12C後〕下「おり立ちて浦田に拾ふ海士の子はつみよりつみを習ふなりけり」
*説経節・さんせう太夫(与七郎正本)〔1640頃〕中「万のつみのめっするきゃうが、けつぼんきゃう」
*真景累ケ淵〔1869頃〕〈三遊亭円朝〉九二「尼さんに頼んでも、まだ罪障(ツミ)が有ると見えて出家にさせて呉れませんから」
 
(ホ)キリスト教で、神の定めに反し、神に背を向けること。また、アダムの犯した原罪。
*どちりなきりしたん(一六〇〇年版)〔1600〕三「比こころはあくじとつみをのがれ」
*西洋紀聞〔1725頃〕下「これデウス、初の誓約のごとく、人と生れて、アダンンヱワワがために、其罪を贖ふ所也」
*引照新約全書〔1880〕馬太伝福音書・一「イエスと名くべし。蓋その民を罪(ツミ)より救はんとすれば也」

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