ゆずりじょう【譲り状】

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数え方(読み方)・単位

一通(いっつう)、一枚 (いちまい)

解説

所領や財産を子孫などへ譲り渡すことを記した文書のことで、「通」「枚」で数えます。

意味

①平安以後、特定の土地・財産などに対する権利を特定の人に譲り渡す旨を書きしるした証文。書式は必ずしも一定しないが、譲与の対象となる所領・所職、与える相手の名、日付、差出人の名と署判が必ず記入されていなければならない。譲証文。譲文。処分状。
 
*栂尾明恵上人伝記〔1232〜50頃〕下「義時朝臣逝去の時、頓死にてありしかば譲状の沙汰にも及ばざりし程に」
*米沢本沙石集〔1283〕三・三「弟(をとをとに)譲状(ユツリシャウ)を奉りて申上れば」
 
②遺言状。
*羅葡日辞書〔1595〕「Cera 〈略〉カキヲキ、yuzzurijo (ユヅリジャウ)、ユイゴン」
*浮世草子・日本永代蔵〔1688〕四・一「町人も親にまふけためさせ、譲状(ユヅリジャウ)にて家督請取」

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